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岡本一志 行政書士事務所

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相続について、こんな「願い」はありませんか?

それ「遺言書」を残せば大丈夫です!

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願い」はありませんか?

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大丈夫です!

コラム 子供がいない女性が直面した相続の難しさ。夫の遺言書があれば…

(60代 女性)

子供がいない女性が相続で直面する困難は、想像以上に大きく、精神的な負担も計り知れません。私自身、夫を亡くし、相続手続きを経験したことで、その困難さを痛感しました。

まず、子供がいない場合、法定相続人は配偶者の他に、故人の両親や兄弟姉妹になります。

私の場合夫の両親は既に他界していたため、法定相続人である、これまであまり親しくしてこなかった夫の妹と、亡くなった夫の姉の子供2人との遺産分割協議が必要になりました。

疎遠だった法定相続人たちとの話し合いは想像以上に難航し、感情的な対立も生じました。遺産分割協議書の作成には、専門家の助けが必要不可欠でしたが、それでも時間と労力を要しました。特に義理の妹は、ご自身が相当の資産をお持ちの方でしたが、相続を辞退するという気は一切ありませんでしたので…。

遺言書がない場合、法定相続人全員の同意がない限り、相続財産は法定相続分に従って分割されることになります。今回、相続財産の半分は私に、半分は義理の妹と甥姪にとなりますが、夫の残した財産のほとんどがマイホームの所有権でした。

夫が私に残すと言っていた夫婦のマイホームは、義理の妹の同意が得られず、所有権の一部を法定相続人全員で共有することになってしまいました。もし遺言書があれば、夫の想いを尊重した遺産分割ができたのにと、悔やんでも悔やみきれません。

このような経験から、私は同じような境遇になりそうな女性たちには、早めの対策を強くお勧めします。特に、若くてもご主人に遺言書を書いてもらうことは、万が一のことを考えると非常に重要です。

遺言書があれば、遺産分割協議の負担を軽減し、故人の想いを尊重した遺産分割ができます。確かに元気なうちから遺言書なんて…といぶかしがられるかもしれませんが、例えば費用があまりかからない自筆証書遺言を書いてもらうことなら、納得してもらえるのではないでしょうか?

また、相続に関する知識を身につけ、弁護士などの専門家に日頃相談しておくことも大切だと思います。こういう話しは苦手とか、言っている場合じゃありません。相続は誰にでも起こりうる問題です。

遺言書作成を検討してほしい方

 ・子供がいない方
  子供がいない場合、法定相続人は配偶者と、本人の父母または兄弟姉妹になります。
  配偶者にのみ財産を残したい場合は遺言書が必要になります。

 ・法定相続人がいない方(おひとり様)
  法定相続人がいない場合、自分が築いた財産が国庫に返納されてしまいます。
  遺言書で、自分の遺産を渡したい人や寄付したい団体を指定することが可能です。

 ・相続人の中に認知症の人がいる方
  遺言書がない場合遺産分割協議が必要になります。認知症の人は後見人を
  付けないと遺産分割協議ができない場合があり、遺産整理が長引く恐れがあります。

 ・財産を残したくない法定相続人がいる方
  自分に不義理をした法定相続人の相続分を少なくしたいといった場合も、

  遺言書が必要となります。

遺言書作成を
検討してほしい方

1.子供がいない方

子供がいない場合、法定相続人は配偶者と、本人の父母または兄弟姉妹になります。配偶者にのみ財産を残したい場合は遺言書が必要になります。

2.法定相続人がいない方(おひとり様)

法定相続人がいない場合、自分が築いた財産が国庫に返納されてしまいます。遺言書で、自分の遺産を渡したい人や寄付したい団体を指定することが可能です。

3.相続人の中に認知症の方がいる方

遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。認知症の人は後見人を付けないと遺産分割協議ができない場合があり、遺産整理が長引く恐れがあります。

4.財産を残したくない法定相続人がいる方

自分に不義理をした法定相続人の相続分を少なくしたいといった場合も、遺言書が必要です。

相続財産額が少なければ遺言書は不要?

裁判所の統計によると、令和5年に遺産分割に関し裁判所で遺産分割に関し争われたケースについて、72パーセントは遺産額5,000万円以下であり、そのうち34パーセントは1,000万円以下ということです(最高裁判所事務総局 『令和5年司法統計年報 3家事編 第52表』参照)。

相続争いは、もはや金額の問題ではなく、相続を受ける側の気持ちの問題と言えるのではないでしょうか。

岡本一志行政書士事務所では、このような相続争いを避けるための対策についても、お客様に寄り添って考え、アドバイスさせていただいております。

相続財産額が少なければ
遺言書は不要?

裁判所の統計によると、令和5年に遺産分割に関し裁判所で争われたケースについて、72パーセントは遺産額5,000万円以下であり、そのうち34パーセントは1,000万円以下ということです(最高裁判所事務総局 『令和5年司法統計年報 3家事編 第52表』参照)。

相続争いは、もはや金額の問題ではなく、相続を受ける側の気持ちの問題と言えるのではないでしょうか。

岡本一志行政書士事務所では、このような相続争いを避けるための対策についても、お客様に寄り添って考え、アドバイスさせていただいております。

遺言書には3つのタイプがあります

公正証書遺言

  • 公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。公証人が関与するため、内容の不備が少なく、偽造や紛失の心配がありません。また、遺言の内容が明確になり、相続トラブルを防ぐ効果もあります。
  • 一方で、証人2名の立会いが必要であり証人の報酬が必要です。
  • 公証人に支払う手数料も発生します。

自筆証書遺言

  • 自筆証書遺言は、自分で全文を手書きして作成する遺言です。費用がかからず、自由に作成できる点がメリットです。また、内容を誰にも知られずに書けるため、秘密性が高いのも利点です。
  • ただし、書き方に不備があると無効になる可能性があり、遺言の発見が遅れたり、紛失や偽造のリスクもあります。それを避けるため専門家のアドバイスを受けることも考慮するとよいでしょう。
  • 法務局の「遺言書保管制度」を利用すると、安全に保管でき、家庭裁判所での検認も不要になります。

秘密証書遺言

  • 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま公証役場で手続きできる方式です。自筆以外の方法(パソコンなど)で作成できるため、読みやすく誤解を避けやすい点がメリットです。また、公証役場で証明を受けることで、偽造のリスクも軽減されます。
  • 一方で、公証役場での手続きが必要で、証人2名の立会いが求められます。また、内容のチェックはされないため、不備があった場合は無効になる可能性があります。さらに、本人が秘密裏に保管するため、遺言の発見されないといった注意が必要です。
  • 案件が非常に少なく、行政書士への依頼もないため、当事務所では取り扱いしていません。

遺言書には3つの
タイプがあります

公正証書遺言

  • 公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。公証人が関与するため、内容の不備が少なく、偽造や紛失の心配がありません。また、遺言の内容が明確になり、相続トラブルを防ぐ効果もあります。
  • 一方で、証人2名の立会いが必要であり証人の報酬が必要です。
  • 公証人に支払う手数料も発生します。

自筆証書遺言

  • 自筆証書遺言は、自分で全文を手書きして作成する遺言です。費用がかからず、自由に作成できる点がメリットです。また、内容を誰にも知られずに書けるため、秘密性が高いのも利点です。
  • ただし、書き方に不備があると無効になる可能性があり、遺言の発見が遅れたり、紛失や偽造のリスクもあります。それを避けるため専門家のアドバイスを受けることも考慮するとよいでしょう。
  • 法務局の「遺言書保管制度」を利用すると、安全に保管でき、家庭裁判所での検認も不要になります。

秘密証書遺言

  • 秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま公証役場で手続きできる方式です。自筆以外の方法(パソコンなど)で作成できるため、読みやすく誤解を避けやすい点がメリットです。また、公証役場で証明を受けることで、偽造のリスクも軽減されます。
  • 一方で、公証役場での手続きが必要で、証人2名の立会いが求められます。また、内容のチェックはされないため、不備があった場合は無効になる可能性があります。
  • さらに、本人が秘密裏に保管するため、遺言の発見がされないといった注意が必要です。

当事務所をおすすめするポイントは?

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ポイントは?

料金プラン(税抜き)

公正証書遺言作成・お任せコース

  • 料金:160,000円
  • 公証役場手数料等の実費は含みません
  • 含まれる業務:ご本人との面談、相続財産調査、戸籍謄本収集、不動産情報収集、遺言方針概要書作成、遺言書文案作成、遺言書付言事項案作成、公証人との調整、証人手配

公正証書遺言作成・アドバイスコース

  • 料金:40,000円
  • 証人報酬、公証役場手数料等の実費は含みません
  • 「アドバイスだけもらい全て自分で手続したい」という方向けのお得なコース
  • 含まれる業務:手続アドバイス、遺言書文案監修(メール、電話にて3ヵ月間、10回まで)

自筆証書遺言作成サポート

  • 料金:40,000円
  • 自筆証書遺言の作成をサポートするコース
  • 含まれる業務:遺言書文案作成、遺言書執筆サポート(ご自宅等ご本人がいらっしゃる場所にお伺いします)

個別料金

・公正証書遺言文面作成 50,000円
・公証役場での手続補助 40,000円

・自筆証書遺言文案作成 30,000円

※実費は、発生都度請求させていただきます。

岡本一志行政書士事務所

料金プラン(税抜き)

公正証書遺言作成
お任せコース

公正証書遺言作成のすべての手続を行政書士が代行するコース。

「アドバイスだけもらい、自力で手続を行いたい」という方向けのコース

自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言の作成をサポートするコース

個別料金

・公正証書遺言文面作成 50,000円
・公証役場での手続補助 40,000円
・自筆証書遺言文案作成 30,000円

※実費は、発生都度請求させていただきます。

公正証書遺言作成費用の総額(ご参考)

公正証書遺言を作成する費用は、公証人手数料、証人報酬、代理人費用の総額となります。

まず、公証人手数料ですが、これは相続人が相続財産をいくら受け取るかによって決まります。以下は日本公証人連合会のHPに掲載されている手数料の一覧(一部を抜粋)になります。

遺言の目的に係る財産の価額手数料
1000万円を超え3000万円以下23000円
3000万円を超え5000万円以下29000円
5000万円を超え1億円以下43000円

※1億円を超える部分は、財産の額に応じて追加費用がかかります。

上記手数料は、相続人1人あたりにかかってきますので、相続人が複数いる場合はその合計額が手数料として請求されてきます。例えば、相続人が配偶者と子供二人の計3人で、配偶者が6,000万円、子供が3,000万円づつ相続財産を受け取ることが遺言書に記載されている場合、手数料は配偶者が43,000円、子供が29,000円x2で58,000円、合計で101,000円となります。公証人手数料としては、これに加えて正本・謄本等の作成費用が1枚あたり250円(トータルで数千円ほど)発生します。

証人報酬は、公証役場に手配を依頼する場合、弁護士や行政書士などに依頼する場合があり、一般的な証人1人あたりの報酬は、前者では6,000円程度、後者では10,000円~20,000円程度(事務所の方針により異なります)となります。

当事務所の「公正証書遺言・お任せコース」の場合、証人報酬が含まれた料金が200,000円ですので、上記のケースでは、公証人手数料を加えた公正証書遺言作成に係る総費用は301,000円(+書類作成費用数千円)となります。

その他遺言の内容により「遺言加算」、「病院等への交通費・日当」、「祭祀主宰者の指定費用」等が発生する場合があります。詳しくは「公証人手数料」(令和6年政令第353号)をご参照ください。 https://www.koshonin.gr.jp/pdf/commission.pdf

よくあるご質問

営業時間は?

基本は平日(土日祝除く)午前9時~午後5時となります。お急ぎのご要望については休日(土日祝)でも可能な限り対応いたします。

相談料は?

初回相談(1時間程度まで)は無料です。2回目からの相談は1時間あたり4,400円を頂戴いたします。ただしご契約頂いた場合、契約までにお支払いいただいた相談料は最大13,200円までお返しいたします。

相談の場所は?

ご指定の場所で相談をお受けいたします。当事務所の会議室、お客様のご自宅、お客様の最寄駅の喫茶店・ファミレスなどでも結構ですし、Zoomなどの電話会議もOKです。調整がつけば、土日祝での対応も可能です。

相続人同士で揉めていても依頼できる?

弁護士法により行政書士では対応できないため、弁護士へのご相談をお奨めします。

公正証書遺言と自筆証書遺言ではどちらがよい?

公証人が作成しと証人が確認をする公正証書遺言のほうが法的に安定しているという点でお奨めです。ただし、自筆証書遺言にも費用が安いというメリットがありますので、基本的にご本人の意思を尊重しております。

よくあるご質問

営業時間は?

基本は平日(土日祝除く)午前9時~午後5時となります。お急ぎのご要望については休日(土日祝)でも可能な限り対応いたします。

相談料は?

初回相談(1時間程度まで)は無料です。2回目からの相談は1時間あたり4,400円を頂戴いたします。ただしご契約頂いた場合、契約までにお支払いいただいた相談料は最大13,200円までお返しいたします。

相談の場所は?

ご指定の場所で相談をお受けいたします。当事務所の会議室、お客様のご自宅、お客様の最寄駅の喫茶店・ファミレスなどでも結構ですし、Zoomなどの電話会議もOKです。調整がつけば、土日祝での対応も可能です。

相続人同士で揉めていても依頼できる?

弁護士法により行政書士では対応できないため、弁護士へのご相談をお奨めします。

公正証書遺言と自筆証書遺言ではどちらがよい?

公証人が作成しと証人が確認をする公正証書遺言のほうが法的に安定しているという点でお奨めです。ただし、自筆証書遺言にも費用が安いというメリットがありますので、基本的にご本人の意思を尊重しております。

料金・サービスの詳細は、案件ごとに発行する見積書でご確認をお願いします。