ご家族が遺言書を残さずに亡くなったら
「遺産分割協議書」が必要になります。

行政書士本人が迅速対応いたします。

ご家族が遺言書を残さずに亡くなったら
「遺産分割協議書」が必要となります。

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行政書士の遺産整理サポートサービス

岡本一志行政書士事務所

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岡本一志行政書士事務所

遺産整理に関して、こんな「お悩み」はありませんか?

・忙しくて相続財産の調査ができない!
・相続人が多すぎて戸籍の収集が難しい!
・疎遠な相続人と連絡がとれず遺産分割協議が進まない!
・相続財産の相続人への分配作業が面倒そう!
・司法書士や税理士に知り合いがいない…

「行政書士に依頼する」という方法があります!

遺産整理に関して、
こんな「お悩み」はありませんか?

  • 忙しくて相続財産の調査ができない!
  • 相続人が多すぎて戸籍の収集が難しい!
  • 疎遠な相続人と連絡がとれず遺産分割協議が進まない!
  • 相続財産の相続人への分配作業が面倒そう!
  • 司法書士や税理士に知り合いがいない…

「行政書士に依頼する」という方法があります!

そもそも、遺産整理って何?

  • 遺産整理とは、故人の財産や債務を整理し、相続人に分配する手続です。
  • 遺産整理が完了するまで、相続の発生から概ね6か月、長いときでは10か月以上もかかります。
  • 遺言書がない場合、代表相続人は遺産整理に多くの時間を費やすことになります。

そもそも遺産整理って何?

  • 遺産整理とは、故人の財産や債務を整理し、相続人に分配する手続です。遺産整理とは、故人の財産や債務を整理し、相続人に分配する手続です。
  • 遺産整理は、相続の発生から相続財産分配の完了までに概ね6か月、長いときでは10か月以上もかかります。
  • 遺言書がない場合、代表相続人は遺産整理に多くの時間を費やすことになります。
1.相続人調査/相続財産調査
相続人調査:亡くなった本人の戸籍から全法定相続人を割り出し、法定相続情報一覧図を作成。 
相続財産調査:本人の現金・預金・証券・生命保険・不動産等および負債を含む全財産を割り出し、相続財産目録を作成。
2.遺産分割協議
① 遺産分割案を作成。 
② 相続人全員で協議を行い合意を形成。 
③ 遺産分割協議書を作成(必要に応じて公正証書化)。
3.相続財産管理
① 遺産分割協議書に基づき、証券や不動産等を必要に応じて売却して現金化。
② 相続用銀行口座を開設し、預貯金や不動産等を換価した現金を預け入れして管理。 
③ 貸金庫保護預かり契約の解除、預り品の引取り。
4.相続財産の分配等
① 遺産分割協議書に基づき各相続人に現金化した相続財産を分配。 
② 必要に応じ不動産の相続登記のため司法書士をご紹介。 
③ 必要に応じ相続税申告のため税理士をご紹介。

行政書士はこれらの作業を代行し
代表相続人や遺言執行者の負担を大幅に軽減いたします。

行政書士はこれらの作業を代行し
代表相続人や遺言執行者の負担
大幅に軽減いたします。

当事務所をおすすめするポイントは?

当事務所をおすすめする
ポイントは?

料金プラン(税抜き)

遺産分割協議書作成お任せプラン

  • 160,000円
  • 含まれる業務:相続人調査、相続財産調査、法定相続情報一覧図作成、遺産分割コンサルティング、遺産分割協議書作成
  • オプション:遺産分割協議同席 10,000円/日+交通費実費

遺産整理総合プラン

  • 相続財産額4,000万円まで:400,000円
  • 相続財産額4,000万円~2億円:相続財産額x1.0%
  • 相続財産額2億円超の場合:200万円+2億円超分の相続財産額x0.5%
  • 含まれる業務:「遺産分割協議書作成お任せプラン」の業務+財産管理、財産分配

個別料金

  • 相続人調査(戸籍取得対象者3人まで) 30,000円
  • 法定相続情報一覧図作成 40,000円
  • 相続財産調査 30,000円
  • 遺産分割協議書作成(のみ) 30,000円
  • 遺産分割協議同席 10,000円/日+交通費実費

※上記金額に加えて実費(役所・公証役場に支払う手数料等)を頂戴いたします。

岡本一志行政書士事務所

よくあるご質問

よくあるご質問

営業時間は?

基本は平日(土日祝除く)午前9時~午後5時となります。お急ぎのご要望については休日(土日祝)でも可能な限り対応いたします。

相談料は?

初回相談(1時間程度まで)は無料です。2回目からの相談は1時間あたり4,400円を頂戴いたします。ただしご契約頂いた場合、契約までにお支払いいただいた相談料は最大13,200円までお返しいたします。

相談の場所は?

ご指定の場所で相談をお受けいたします。当事務所の会議室、お客様のご自宅、お客様の最寄駅の喫茶店・ファミレスなどでも結構ですし、Zoomなどの電話会議もOKです。

相続人同士で揉めていても依頼できる?

弁護士法により行政書士は対応できないため、弁護士へのご相談をお奨めします。

不動産登記や相続税の申告は依頼できる?

当事務所では対応できないため、お客様ご自身で司法書士や税理士の先生にご依頼いただくか、当事務所から先生をご紹介させていただくことになります。

料金・サービスの詳細は、案件ごとに発行する見積書でご確認をお願いします。